✅ 交通事故に遭ったら慰謝料はどうなる?知らないと損する“慰謝料請求の基礎知識”
2025年05月21日
上尾市・久喜市・さいたま市北区土呂/宮原のすぎやま鍼灸整骨院グループ
■ 交通事故に遭ったとき、知っておきたい「慰謝料」とは?
交通事故に巻き込まれてケガをした場合、治療費や通院にかかるお金はもちろん、
精神的な苦痛に対しても「慰謝料」という形で金銭的補償を受けられる制度があります。
この「慰謝料」は、ケガをした側の権利として支払われるお金であり、
正しく請求しなければ、本来受け取れるはずの金額が大きく減ってしまうこともあります。
しかしながら、具体的な仕組みや受け取り方を知らない方が多いのも事実。
今回は、初めて事故に遭われた方でもわかりやすいよう、慰謝料に関する基礎知識をまとめました。
■ 慰謝料ってどんな時にもらえるの?
基本的に、交通事故でケガを負い、「人身事故」として扱われた場合に発生する慰謝料は以下の2つです。
① 入通院慰謝料
ケガをして整形外科や整骨院に通院した期間や日数に応じて支払われるもの。
「治療中の精神的・肉体的苦痛」に対する補償です。
② 後遺障害慰謝料
治療しても完全に治らず、後遺症が残ったと認定された場合に支払われます。
後遺障害等級により金額は大きく変わります。
■ 入通院慰謝料の金額はどうやって決まる?
通院慰謝料の金額は、以下の2つのパターンを比べて「少ない方」で計算されます。
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通院日数 × 4,300円〜4,900円程度(任意保険会社による)
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通院期間(治療開始から終了までの日数)× 2
例えば、2ヶ月間に10回通院した場合:
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① 10日 × 4,300円 = 43,000円
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② 60日 × 2 = 120(→ 通院回数に満たないため、①を採用)
つまり、「通院日数が少ないと慰謝料も少なくなる」という仕組みになっています。
■ 慰謝料をきちんともらうための3つのポイント
1. 「人身事故」として届け出ること
警察で「物件事故」と処理されていると、慰謝料の対象になりません。
ケガがある場合は必ず診断書を提出し、人身事故へ切り替える必要があります。
2. 継続的に通院すること
1週間に1回など、あまりに通院頻度が低いと「症状は軽い」と見なされ、慰謝料が減額されることも。
なるべく間隔を空けずに、無理のない範囲で通院を継続することが大切です。
3. 保険会社とのやり取りに注意
「そろそろ治療をやめませんか?」といった連絡があっても、まだ痛みや不調があるなら続ける権利があります。
決して焦らず、施術者と相談しながら判断をしましょう。
■ 慰謝料の相場はどれくらい?
あくまで目安ですが、入通院慰謝料の相場は以下のようなイメージです:
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軽度のむち打ちで1〜2ヶ月通院:10〜30万円
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中程度のケガで3〜4ヶ月:40〜60万円
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後遺障害が認定された場合:75万円〜1,000万円以上もあり得ます
※これはあくまで一例で、症状や通院状況によって大きく変動します。
■ すぎやま鍼灸整骨院グループでできること
上尾市・久喜市・さいたま市北区土呂/宮原のすぎやま鍼灸整骨院グループでは、
交通事故に関する豊富な施術実績をもとに、以下のようなサポートを提供しています。
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交通事故による首・腰の痛み(むち打ち・腰痛)への専門施術
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エコー観察や姿勢分析でケガの原因を見える化
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保険会社とのやり取りに不安がある方へのアドバイス
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弁護士や整形外科との連携も可能
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自賠責保険適用で窓口負担0円
慰謝料の対象になるための条件や手続きも丁寧にご案内いたしますので、
「はじめての事故でどうすればいいのかわからない」という方も安心してご相談ください。
■ よくあるご質問(Q&A)
Q. 軽い事故でも慰謝料は出ますか?
→ はい。痛みや不調があれば、軽微な事故でも慰謝料対象になります。
Q. 整骨院だけでも通院扱いになりますか?
→ 医師の診断を受けたうえで、整骨院への通院も認められます。当院でも整形外科との併用をおすすめしています。
Q. すでに事故から1週間経っています。今からでも大丈夫?
→ 状況によっては対応可能です。早めの相談が大切なので、すぐにご連絡ください。
■ まとめ|知らなかったでは済まされない!正しい知識で“損しない事故対応”を
交通事故後の慰謝料は、知っているか知らないかで大きな差が出ます。
体の痛みを改善することはもちろん、生活を支える補償をしっかり受け取ることも重要です。
上尾市・久喜市・さいたま市北区土呂/宮原で交通事故に遭われた方、
「すぎやま鍼灸整骨院グループ」があなたの身体と権利を守ります。
不安なことは、いつでも私たちにご相談ください。