交通事故で後遺症を残さないために!治療の打ち切りと慰謝料の注意点
2026年01月1日
交通事故の治療を進める中で、怪我の痛み(特にむちうち)に加えて、保険会社から「治療の打ち切り」を打診されたり、「慰謝料はどうなるのだろうか」という不安に直面する方は少なくありません。しかし、治療の途中で中断してしまうと、症状が固定化し、深刻な後遺症を残してしまうリスクが高まります。
ここでは、後遺症を防ぎ、適正な補償(慰謝料を含む)を受けるために、治療中に注意すべき重要なポイントを解説します。
1. 治療期間と慰謝料の深い関係
交通事故の慰謝料は、原則として治療のために通院した期間や日数に基づいて算出されます。つまり、痛みが残っているにもかかわらず、保険会社の都合で治療を中断してしまうと、受け取れる慰謝料が不当に低くなる可能性があります。
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大切なこと: 治療の決定権は医師(または柔道整復師)と患者様本人にあります。痛みが残っている場合は、保険会社の意向に関わらず、必ず医師や整骨院の専門家に相談し、治療の継続を主張しましょう。
2. 後遺症を残さないための「集中的な治療」
むちうちなどの交通事故による怪我は、発症から数ヶ月間、集中的に治療を行うことで、回復度合いが大きく変わります。この初期の期間に治療を怠ったり、頻度が少なかったりすると、症状が慢性化しやすく、後遺症認定の対象となるほどの深刻な状態に至ることもあります。
|上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院では、後遺症を回避し、事故前の身体の状態に近づけるために、自賠責保険適用期間内に最適な通院頻度と、根本改善に特化した手技療法を行います。
3. 症状固定と後遺症認定のタイミング
もし6ヶ月以上の治療を継続しても痛みが残ってしまった場合、「症状固定」と判断され、後遺症の認定手続きへと移行する場合があります。この後遺症認定を受けることで、その後の生活に対する適正な賠償金(後遺症・慰謝料)を受け取ることができます。
すぎやま整骨院は、治療の過程において、患者様の症状の経過を正確に記録し、万が一後遺症が残ってしまった場合にも、適切な認定手続きに進めるよう、必要な情報提供やアドバイスを行います。
交通事故治療において、後遺症を残さず、適正な慰謝料を受け取るためには、「症状が改善するまで治療を継続する」という強い意志と、専門家のサポートが不可欠です。
交通事故後の治療は、後遺症を残さないための戦いです。保険会社とのやり取りや、慰謝料に関する不安から、不本意に治療を中断する必要はありません。|上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院は、交通事故治療の専門家として、適切な治療計画、自賠責保険適用での窓口負担ゼロ円での継続治療、そして慰謝料に関する不安もサポートします。お身体の回復と、適正な補償のために、今すぐ当院にご相談ください。







