上尾市で、交通事故の治療をするときに健康保険を使わないといけないのか?

2020年12月22日

交通事故・むち打ち治療について

交通事故治療では、通常は加害者側の任意保険会社から自由診療分として治療費が支払われるため、健康保険を使って治療することは少ないです

 

どのようなときに健康保険の適用になるか

1被害者の過失が大きい場合

このようなときは健康保険の適用になることもありますが、自賠責保険を使い、治療費の負担をなくすこともできます。詳しくはご相談ください。

また、人身傷害保険というものがあり、健康保険の適用なしに自由診療でも保険会社が対応してくれるケースもあります。

2治療費が高額となる場合

治療費が高額になる場合は、健康保険の適用を行うケース多いですが、治療内容が制限されケースや治療する方の持ち出しも発生してしまいます。

3治療途中でるが、相手方の保険会社が一方的に治療の打ち切りを行った場合

健康保険を使用せざるを得ないことがあります。 しかし、被害者請求といわれる方法もあり自賠責保険に直接請求をすることも可能です。

この点が、非常に複雑な構造になりますので、詳しくは上尾市すぎやま整骨院へご相談ください。

 

健康保険使用によるデメリットも多くあります。

自賠責保険様式の診断書を発行してもらえないケースがあります。

健康保険を利用した場合、窓口で自己負担3割分の支払いが発生します。

この3割負担部分を自賠責保険に請求する際に、診断書が必要になります。医療機関によっては健康保険利用時に自賠責保険様式診断書の作成を拒むところも多いです。

後遺症診断書

基本的に診断書がないと後遺障害診断書の申請ができません。

リハビリ期間の制限

原則として健康保険ではお怪我をされた日から150日を経過すると、リハビリとして認められなくなってしまいます。延長される場合は必要性が認められれば制限の中でですが、リハビリは可能です。

 

まずは上尾市すぎやま整骨院へご相談ください

このように、交通事故における健康保険利用はデメリットも存在します。

もっとも、そのデメリットが発生しても回避する方法を上尾市すぎやま整骨院は知っています

保険会社から治療の打ち切りを言われて、健康保険で通院を続けるか悩んでいる等、健康保険利用時には、先に上尾市すぎやま整骨院へのご相談をおすすめします。