自損事故を起こしたときに、どの保険を使うことができるのか?|上尾市

2020年11月3日

自損事故とは

自損事故とは、運転ミスなどの過失によってドライバーが単独で起こした交通事故です。通常の事故と違い、「相手方」が存在しません。

例えば
・ガードレールに衝突した
・車庫入れ時のミスで車や電柱にぶつけた
・道路脇の溝や側溝に転落した

自損事故に適用できる保険(ドライバーや同乗者のケガなどが発生した場合)

①自損事故保険
②人身傷害補償保険
③搭乗者傷害保険

の3つの保険が適用されます。

後々詳しく説明していきます。
上尾市内でも自損事故はよくあるようで、保険の内容を知らないとせっかく入っているのに使われないケースもあるようです。交通事故でお困りの方は上尾市すぎやま整骨院へご連絡ください。

ここで大切なことは
人身傷害補償保険にはほとんどの方が加入しています。
整骨院でも自賠責保険同様の施術をうけることが出来ます。

上尾市すぎやま整骨院でよく聞かれること。

自損事故で怪我をされた方から

「自賠責保険で施術を受けられますか?」というご質問を頂きました。

自損事故の場合は自賠責保険の適用になりません。

自賠責保険は、交通事故によって怪我をさせてしまった相手の為に強制加入している保険なので、自分で交通事故を起こして怪我をしてしまった場合には適用することが出来ません。

 

しかし、「自損事故でも自己負担なしで施術を受けられる場合があります。」

 

ほとんどの方は、任意保険に加入していると思いますが、多くの場合で、対人・対物などの保険と一緒に「人身傷害補償保険」に加入されています。

「人身傷害補償保険」は、自損事故の場合でも施術費などの補償を受けることが出来る保険です。

ご加入されている保険会社に確認してみることをお勧めいたします。

 

運転手自身の車の損害

車両保険
が適用されます。

運転手の車以外の損害(ガードレールや電柱など)

対物賠償責任保険
が適用されます。

自損事故に適用できない保険

・自賠責保険(被害者救済のための保険のため、自損事故では被害者が存在しないため)
・対人賠償責任保険(自賠責保険の不足分に上乗せすることができる保険のため)

人身損害で適用できる3つの保険について詳しく説明します

自損事故保険

自動車保険に加入すると自動的に入っていることになるので、新たに加入する必要はありません。

保険金の支払い基準して
死亡・・・1500万円
後遺症が残った場合・・・50~2000万円(認定される等級によって変動)
要介護になった場合・・・200万円
入通院した場合…日数によって保険金が支給される(上限100万円程度)

つまり死亡でも1500万円程度が限度
重大な後遺障害が残っても2000万円程度が上限となります。
自損事故保険に加入していても補償は少ないです。

 

人身傷害補償保険

「実際に発生した損害」を基準に保険金が支払われます。限度額は自損事故保険よりかなり高くなることが多いです。

治療費
付添看護費用
交通費
休業損害
精神的損害
逸失利益
葬儀費用

限度額は設定により異なりますが、3,000万円程度としている方が多数です。

 

注意点

自損事故保険と人身傷害補償保険の関係

人身傷害補償保険は自損事故保険より補償の範囲が広くなります。
よって人身傷害補償保険が適用されると自損事故保険は適用されません。
人身傷害補償保険の限度額の範囲で補償を受けられます。

 

搭乗者傷害保険

自損事故で乗車しているすべての人に適用されます。

人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険は両方が適用されます。
搭乗者傷害保険では、実際に発生した損害ではなく「定額計算」で保険金が支払われます。
たとえば「入院1日〇〇円」「頸部の骨折や脱臼の場合は〇〇円」などとされます。

人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険に加入していれば、両方から補償を受けられます。

 

上尾市はファミリー層に人気のエリアになりますので、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険は必ず加入することをお勧めします。