自損事故にあったときに、警察に電話した方がいいのか?|上尾市
2020年10月30日
自損事故を起こしてしまった場合まず第一に保険の対象内で補償していただけるものになるのでしょうか?
自賠責保険や任意保険などの補償はどこまで効果があるのでしょうか?
このあたりについて詳しく説明してきます!
自損事故とは
自損事故とは運転者が自ら単独で起こしてしまった、事故のことを言います。
簡単に説明すると相手がいない単独の事故のことです。
例えば、運転操作を間違えてしまい、電柱に衝突してしまった場合や自宅車庫での誤操作による事故などがこれに当てはまります。
自損事故を起こしてしまった時の保険について自賠責保険と任意保険の2種類の保険について、説明していきます。
自賠責保険とは
自賠責保険は、交通事故の被害者救済のための保険です。
よって補償範囲は対人事故における相手方の損害賠償のみになります。
つまり自損事故による自賠責保険からの補償を受けることはできません。
注意点として同乗者が怪我をした場合は同乗者は自賠責保険から補償を受けることができます。運転者の過失により同乗者にケガをさせてしまったからです。ここを知らない方が多くいますので、覚えておくといざというときに役に立ちます。
任意保険
任意保険になるので自損事故に対応する補償を付けていれば、補償を受けることができます。
自損事故で3つの保険の区分します。
人身傷害補償保険
契約自動車が事故により、乗っていた方がケガをしたときに支払われる保険です。自損事故で適用になるほか、相手がいる事故で相手に過失がない事故のとき適用になる保険です。
自損事故保険
人身傷害補償保険が適用不可で、自損事故によって運転している人が死傷した場合に保険金が支払われる保険です。
人身傷害補償保険と自損事故保険のどちらも適用できる場合は、人身傷害補償保険が優先的に適用されます。
搭乗者傷害保険
人身傷害補償保険同様に、契約自動車に乗っていた人が事故によってケガしたときに保険金が支払われる保険です。
人身傷害補償保険と併用できるので両方の保険からも保険金が支払われます。
特徴として加入時に設定した定額が支払われるので、最も早く保険金の支払いを受けることが出来ます。
任意保険の加入について
「自損事故保険」は契約時に自動で補償対象に入ります。「人身傷害補償保険」と「搭乗者傷害保険」はオプションとなっていることが多いです。
ここが大切
自損事故の場合でも警察に届出を行って交通事故証明書の交付を受ける必要があります。
警察に届け出を行い交通事故証明書がなければ、任意保険の補償対象となっていても補償を受けることができない場合がありますので、注意しましょう。
任意保険対象外の事例
- ・麻薬、大麻などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での事故
- ・酒気帯び運転に相当する状態での事故
- ・盗難車での事故