交通事故の治療の打ち切りに遭ったらどのようにしたらいいのか|上尾市

2020年10月22日

上尾市で交通事故治療中、打ち切りになってしまったら!

 

お体がまだまだ回復しないうちに相手方の保険会社から治療の打ち切りをされそうになってしまった場合、もしくは、治療を続けるべき状態にもかかわらず、数か月経過したので、そろそろ終わりにしましょうと言われてしまった時には 以下の対処法があります。

 

上尾市 すぎやま整骨院では交通事故治療を行っている患者様以外にも、さらに詳しく説明させていただいております。

交通事故はいつ起こってもおかしくありません。いざというときに適切な対応をできるように強化しております。

また、交通事故治療に力をいれて取り組んでおりますので、後遺症などでお悩みの方はご連絡ください。

①加害者の自賠責保険に交通事故治療に関わる費用を請求する

相手方の保険会社担当者が治療費の支払い対応を拒んでいるときは、加害者側の加入している自賠責保険に対して、治療費などの支払いを直接請求できます。→「被害者請求」といいます

注意点

手続きは複雑な面もあるので弁護士に相談してみるのも1つの方法です。

 

被害者請求のポイント

加害者に財産がない場合や支払いに応じない場合、被害者請求をすることで自賠責保険から補償が受けられます。

被害者請求は法律によって認められた権利になります。

が、知らない方がほとんどです。手続きやもっと詳しく知りたい方はすぎやま整骨院までお問い合わせください.

 

上尾市すぎやま整骨院では、交通事故治療に関わる弁護士様や保険担当者様とのやり取りを一括して対応させていただいております。被害者請求に関してもご相談ください。

上尾市内でも交通事故治療後の被害者請求に取り組んでいる院様はすくないかと思います。

 

自動車損害賠償保障法第16条

第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

 

被害者請求を行うための条件
  • 人身事故である必要があり、証明書類を提出しなければなりません。
  • 物損事故として取り扱われてしまうと、慰謝料の請求などが行えなくなってしまいます。

 

被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求のメリット

・自ら手続きを行うことで、納得できる補償が受けやすくなる。
・加害者に財産や誠意がないときでも、自賠責保険から最低限の補償が受けられる。

 

被害者請求のデメリット

・必要書類を集めて、医師や損害保険料算出機構とやりとりをしなければならないため、手続きに手間がかかる
・人身事故でなければ請求ができない。

 

②健康保険を利用する

交通事故治療によるケガの施術でも、健康保険を使うことができます。

相手方の保険会社担当者から治療費の支払い対応をしてくれない場合や打ち切りに合ってしまった場合、交通事故治療にかかわる費用を立て替えなければなりません。

支払った治療費は示談交渉で、請求できますが、認められないケースもあります。

健康保険を使うことで3割負担で治療を受けられるため治療費負担が軽減できます。

健康保険をつかって対応する場合

健康保険を使うポイント

「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出する必要があるので、忘れずに手続きを済ませましょう。

 

上尾市内で交通事故治療の知識が豊富なすぎやま整骨院へご連絡をお待ちしております。