過失割合の計算はどのようにしたらいいのか?|上尾市
2020年11月5日
過失割合とは
交通事故が発生したときにのお互いの過失を割合で示したものです。交通事故の示談では「過失割合」が問題となることが少なくありません。
- 過失割合の計算方法
- 過失割合を決める際に注意すべきポイント
などについて解説していきます。ご参考になれば幸いです。
上尾市すぎやま整骨院でも過失割合についてよくご相談を頂いております。
過失割合10対0の場合
- 信号無視で直進してきた自動車が横断歩行中の人をはねた場合
- 信号待ちで停車中に後方から追突されてしまったような場合
には、加害者側が過失割合100%と判断されることになります。
しかし実際の交通事故では、当事者双方に何かしらの過失がある場合も多いといえます。
上尾市内でも交通事故が多発しております。年末にかけて発生率も高くなりやすいので、皆様ご注意くださいね
被害者側の落ち度がある場合
・お互いが走行中で、車線変更時の衝突事故の場合
・歩行者側が横断歩道や信号を無視した場合
被害者側にも落ち度があると判断されるケースもあります。
上尾市すぎやま整骨院では弁護士との連携もしております。過失割合に納得がいかない場合などは交通事故対応に詳しい弁護士をご紹介させていただいております。
上尾市内でも交通事故対応をしっかりと行える整骨院は少ないので、お困りの際はすぐにご連絡ください。
過失相殺について
民法(民法722条2項)で取り決められていることになります。
例えば、被害者側に100万円の損害が発生したときで、被害者側に20%の過失があるとき。
加害者側の賠償金額は、
100万円×(100%-20%)=80万円
ということになります。
過失割合は最終的な損害賠償額に影響を与えるので、交通事故示談でとても大切になります。
上尾市すぎやま整骨院では電話のみ・メールのみのご相談も多く寄せられております。