加害車両に同乗していた方の保険利用ガイド

- 友人の車に乗っていた
- 会社の車に同乗していた
- 家族の運転する車に乗っていた
- タクシーに乗っていた
- 保険が使えるのか不安
加害車両に同乗していた方へ|運転していなくても交通事故の保険は使える?
友人や家族、会社の同僚が運転する車に乗っていて、交通事故に遭ったことはありませんか?
「事故を起こした側の車に乗っていたから、自分は保険を使えないのでは?」「運転していたのが家族なので、治療費を請求しにくい」「友人に迷惑をかけたくないから痛みを我慢している」など、加害車両の同乗者には、特有の不安があります。
しかし、事故の責任がある車に乗っていたことだけで、同乗者自身の補償が一律に否定されるわけではありません。
自賠責保険は、車の運行によって法律上の賠償責任を負う場合に、運転者や運行供用者以外の「他人」に生じた人身損害を補償する制度です。同乗者が対象となる場合もあります。
一方、同乗していた方が車の保有者・運行供用者に当たる場合や、事故に複数の車が関係する場合などは、確認すべき内容が変わります。
「加害者の車に乗っていたから補償されない」と自己判断せず、まずお体の状態と利用できる保険を確認しましょう。
上尾市・久喜市・さいたま市のすぎやま鍼灸整骨院では、加害車両に同乗してケガをされた方からの通院相談にも対応しています。
このページで分かること
- 加害車両の同乗者が保険の対象となる考え方
- 家族・友人・同僚の車で事故に遭った場合
- タクシー・バス・送迎車の乗客の場合
- 自賠責保険と任意保険の違い
- 補償に注意が必要なケース
- 治療費・慰謝料・休業損害について
- 病院と整骨院の併院について
- 事故後に何を確認すればよいか
加害車両の同乗者で、事故後のお体に痛みがある方へ
「家族の運転する車で事故に遭った」「友人の車に乗っていてむち打ちになった」「どの保険を確認すればよいか分からない」という方もご相談ください。
現在の症状や通院状況を伺い、確認しておきたい事項をご案内します。
加害車両の同乗者も自賠責保険の対象になる?
自賠責保険は、車の運行によって「他人」を死傷させ、運転者や運行供用者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、基本的な対人賠償を確保する制度です。
ここでいう「他人」とは、単に知らない人という意味ではありません。
自賠責保険では、基本的に運行供用者や運転者に当たるかどうかなどが重要になります。
そのため、運転していない同乗者が、運転者側の自賠責保険による補償対象となる場合があります。
同乗者だからといって、運転者と同じ扱いにはなりません
事故を起こした車に乗っていた同乗者と、実際に運転していた方は、同じ立場とは限りません。
例えば、友人が運転する車に乗っていて事故でケガをした方は、運転者に対する損害賠償の対象となる場合があります。
一方、自分が所有・管理している車に同乗していた場合などは、車の運行への関わり方を含めた個別の確認が必要です。
大切なのは「加害車両に乗っていたか」だけではありません。
誰が運転していたか、車を誰が保有・管理していたか、事故に相手車両がいたか、どの保険に加入しているかによって確認事項が変わります。「同乗者だから必ず対象」「家族だから必ず対象外」とは一律に判断できません。
加害車両に同乗していても、補償の対象となり得るケース
① 友人が運転する車に同乗していた場合
友人の運転する車に乗っていて、その友人が事故を起こし、同乗者がケガをしたケースです。
同乗者が車の運転者や運行供用者に当たらず、運転者側に法律上の賠償責任が認められる場合、自賠責保険などの対象となる可能性があります。
例えば、事故によってむち打ちや腰の痛みが生じた場合、必要な治療費や通院交通費、慰謝料などが問題となることがあります。
「友人に迷惑をかけたくない」という気持ちから症状を我慢せず、まず医療機関で負傷の状態を確認しましょう。
② 会社の同僚・知人の車に同乗していた場合
会社の同僚や知人が運転する車に乗っていて事故に遭った場合も、同乗者の立場や事故の状況によって、補償の対象となることがあります。
仕事中や通勤中の事故であれば、労災保険との関係について確認が必要になる場合もあります。
事故が起きた際の移動目的も、保険会社などへ具体的に伝えましょう。
③ 家族が運転する車に同乗していた場合
配偶者や親、子どもなど、家族が運転していた車で事故に遭った場合です。
「家族だから自賠責保険は使えない」と一律に決まるわけではありません。
ただし、車の保有者や運行供用者に当たるか、誰が損害賠償責任を負うか、加入している任意保険の補償条件などを確認する必要があります。
特に、ご自身が所有・管理する車に家族が乗っていた場合などは、保険会社や法律の専門家に個別の確認をしましょう。
④ タクシー・バス・送迎車の乗客だった場合
タクシー、バス、送迎車などに乗っていて事故でケガをした場合も、事故の状況に応じて人身損害の補償が問題となります。
事故を起こした車の乗客だからという理由だけで、一律に補償対象外になるわけではありません。
ただし、「乗客なら必ず窓口負担0円になる」「必ず全額補償される」とまではいえません。
運行会社や保険会社へ事故の連絡をするとともに、医療機関で診察を受けましょう。
家族が運転していた事故で、特に確認したいこと
家族間の事故では、次のような事情によって取り扱いが異なります。
- 車の所有者・保有者は誰か
- 事故時に誰が運転していたか
- 同乗者が車の運行にどのように関わっていたか
- 事故に相手車両がいたか
- 事故の相手方にも責任があるか
- 人身傷害保険などの任意保険に加入しているか
例:夫が運転し、妻が助手席に乗っていた
この場合、妻が家族であるという理由だけで、自賠責保険の対象外と決まるわけではありません。
ただし、誰が車の運行供用者に当たるか、事故の責任関係などによって、請求先や補償の扱いは変わります。
例:自分の車を家族が運転していた
同乗者自身が車を所有・管理している場合、運行供用者に当たるかどうかなどが問題となることがあります。
この場合は、同乗者という事実だけで自賠責保険の対象になると断定せず、車の保険契約や事故状況を確認しましょう。
例:家族の車と別の車が衝突した
相手車両にも事故の責任がある場合、その相手方への損害賠償請求が問題となることもあります。
家族が運転する車の保険だけで判断せず、事故全体の責任関係を確認することが大切です。
家族の車で事故に遭ったときは、保険証券を確認しましょう。
自賠責保険だけでなく、人身傷害保険・搭乗者傷害保険・その他の特約なども確認対象です。ご自身だけでなく、ご家族が契約している保険が関係する場合もあるため、利用条件を保険会社へ確認しましょう。
加害車両の同乗者が確認したい保険の種類
① 自賠責保険
自賠責保険は、車の運行によって他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負う場合の基本的な対人賠償を確保する制度です。
条件に該当する同乗者の人身損害について、対象となる場合があります。
傷害による損害では、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などを合わせて、被害者1人につき120万円の支払限度額があります。
② 対人賠償保険
任意保険の対人賠償保険は、契約内容に応じて、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償するものです。
ただし、被保険者本人や一定の親族などについて、契約上の免責が定められている場合があります。
同乗者が家族の場合は、特に契約内容の確認が必要です。
③ 人身傷害保険
人身傷害保険は、契約内容に応じて、契約車両に搭乗中の方などが自動車事故で死傷した際の損害を補償するものです。
事故の相手方への賠償請求とは別に、利用を検討できる場合があります。
対象となる人や事故の範囲、支払額の算定方法は契約によって異なります。
④ 搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、契約車両に搭乗中の方が死傷した場合などに、契約で定められた保険金を支払うものです。
人身傷害保険と同じ制度ではないため、それぞれの補償内容を確認しましょう。
⑤ 健康保険・労災保険など
事故状況や就業状況によっては、健康保険や労災保険などの利用を確認する場合があります。
ただし、使える制度や必要な届出は状況によって異なります。
勤務中・通勤中の事故では、勤務先や関係機関への相談も必要になる場合があります。
同乗者が確認したいのは、自賠責保険だけではありません。
事故状況に応じて、対人賠償・人身傷害・搭乗者傷害・労災保険などの取り扱いを確認しましょう。複数の保険が関係する場合でも、同じ損害について重複して無制限に受け取れるという意味ではありません。
保険の利用や賠償で、特に注意が必要なケース
① 同乗者自身が車の保有者・運行供用者に当たる場合
自賠責保険では、運転していないから必ず「他人」になるとは限りません。
同乗者自身が車の運行供用者に当たる場合などは、保険の対象になるかどうかについて、個別の法律上の判断が必要です。
車の所有・管理状況を保険会社などへ正確に伝えましょう。
② 飲酒運転や無免許運転を知りながら同乗していた場合
飲酒運転や無免許運転などの事情がある事故では、保険や損害賠償の取り扱いについて確認が必要です。
ただし、飲酒運転の車に同乗していたからといって、同乗者のすべての保険金が必ず支払われなくなるというものではありません。
同乗者が危険をどのように認識していたか、事故にどのように関わったか、保険の種類や契約内容などによって、減額や免責が問題となる場合があります。
飲酒運転・無免許運転を容認することは避けてください。事故が起きた場合は、事実を隠さず、医療機関・警察・保険会社へ伝えましょう。
③ 運転者が任意保険に加入していない場合
任意保険に加入していなくても、自賠責保険が有効で、その補償要件に該当する場合は、自賠責保険の対象となることがあります。
ただし、自賠責保険には支払限度額があります。
ご自身やご家族の人身傷害保険など、ほかに確認できる保険がないか調べましょう。
④ 自賠責保険にも加入していない場合
自賠責保険に加入していない車による事故では、通常の自賠責保険からの支払いができません。
事故の相手方の保険や、政府保障事業などの対象となるかについては、事故状況を踏まえて確認する必要があります。
政府保障事業は、すべての無保険事故について、同乗者全員を無条件に救済する制度ではありません。
⑤ シートベルトを着用していなかった場合
事故の状況や負傷との関係によっては、損害賠償の算定で問題となる場合があります。
ただし、着用していなかったことだけで補償が必ず全額なくなると一律に決まるものではありません。
事故状況に争いがある場合は、弁護士などへ相談しましょう。
加害車両の同乗者にみられる交通事故後の症状
同乗者も、追突や衝突などで首・腰・肩・膝などに力が加わり、ケガをすることがあります。
例えば、次のような症状です。
- むち打ちによる首の痛み
- 肩や背中の痛み
- 腰痛
- 頭痛
- 手足のしびれ
- 吐き気・めまい
- 膝や手首などの打撲・捻挫
事故直後は症状に気づかず、時間が経ってから痛みを自覚する場合もあります。
ただし、「事故後2日~1週間で痛みが出ることが非常に多い」と一律にいえるわけではありません。
症状が出た場合は、早めに医療機関で診察を受けましょう。
レントゲンで「異常なし」と言われても痛む場合
レントゲンは骨折などを確認する重要な検査ですが、筋肉や靭帯などの損傷は、通常のレントゲンだけでは十分に確認できない場合があります。
「異常なしと言われたから、痛みを我慢しなければ」と考えず、続いている症状を担当医に伝えましょう。
レントゲンは骨折などの確認に重要な検査です。
一方、筋肉・靭帯・関節周辺などの状態によっては、レントゲンで大きな異常が確認されなくても痛みや動かしにくさが続く場合があります。「異常なしと言われたから我慢する」のではなく、続いている症状を医師へ伝えることが大切です。
通院頻度はどのくらい?病院と整骨院は併用できる?
通院頻度はケガの種類や回復段階によって異なります
交通事故のケガであっても、すべての方に「最初は週2~3回」と一律に決められるものではありません。
負傷した部位、痛みの強さ、医師の治療方針、仕事や生活で必要な動作などによって、適切な通院頻度は異なります。
必要な治療や施術について、現在のお体の状態を確認しながら相談しましょう。
整形外科と整骨院の併院について
整形外科で診察・検査・医学的な経過確認を受けながら、整骨院で施術を受ける場合があります。
併院を希望する際は、担当医へ相談し、保険会社にも通院希望と施術費の取り扱いを確認しましょう。
整骨院の施術費が、すべての事故で必ず補償されるわけではありません。
すぎやま鍼灸整骨院での施術
当院では、事故の状況や医療機関での診断内容、現在のお体の状態を伺い、施術所として対応可能な内容を検討します。
必要に応じて、手技療法・物理療法・鍼灸施術・日常生活での注意点などをご案内します。
骨折や強い神経症状など、医療機関での評価が必要な場合は、医師による診察を優先します。
事故の同乗者としてケガをされた方へ
「どの保険を確認すればよいか分からない」「整形外科と整骨院に併院したい」「仕事帰りに通院したい」という方もご相談ください。
お体の状態と現在の通院状況を確認し、必要なご案内をいたします。
加害車両の同乗者が事故後に確認したいこと
① 警察への届け出
まず、事故が警察へ届け出られているか確認します。
事故後にケガが分かった場合は、医療機関での診察とともに、事故を担当した警察署へ相談しましょう。
② 医療機関での診察
運転していた方ではなく、同乗者ご本人についても、痛みや違和感がある場合は医療機関で診察を受けましょう。
事故の日時、座っていた位置、事故の状況、症状が出た時期などを具体的に伝えます。
③ 車の保険内容
運転者や車の保有者に、契約している保険の確認をお願いしましょう。
対人賠償・人身傷害・搭乗者傷害など、どの補償が利用できるかは契約内容によって異なります。
④ ご自身やご家族の保険
同乗していた車以外の保険契約が関係する場合もあります。
ご自身やご家族の保険証券・契約内容も確認しましょう。
⑤ 保険会社への連絡
事故による負傷と受診状況を伝え、治療費の取り扱いや必要書類などを確認しましょう。
整骨院への通院を希望する場合も、事前に費用の取り扱いを確認しておくことが大切です。
加害車両の同乗者に関するよくある質問
Q1.事故を起こした車に乗っていました。自賠責保険は使えますか?
A.同乗者が運転者や運行供用者に当たらず、法律上の賠償責任などの要件を満たす場合、対象となることがあります。事故状況を保険会社へ確認しましょう。
Q2.友人が運転していた場合でも補償されますか?
A.補償の対象となる場合があります。友人の車に乗っていたという理由だけで一律に対象外にはなりません。
Q3.夫が運転していた車でケガをしました。自賠責保険は使えますか?
A.家族という理由だけで一律に決まりません。車の保有・管理状況、事故の責任関係、保険契約などを確認する必要があります。
Q4.自分の車を家族が運転していました。どうなりますか?
A.同乗者自身が運行供用者に当たるかなどの確認が必要です。自賠責保険だけでなく、人身傷害保険などの契約内容も確認しましょう。
Q5.家族の車と別の車が衝突しました。
A.相手車両にも責任がある場合、相手方への賠償請求が問題となることがあります。事故全体の状況を保険会社へ伝えましょう。
Q6.同僚の車で、仕事中に事故に遭いました。
A.自動車保険に加え、労災保険との関係について確認が必要な場合があります。勤務先や関係機関へ相談しましょう。
Q7.タクシーの乗客として事故に遭いました。
A.事故状況に応じて人身損害の補償が問題となります。運行会社・保険会社へ連絡し、医療機関で診察を受けてください。
Q8.バスや送迎車に乗っていた場合は?
A.事故の状況や契約内容などに応じて補償が検討されます。運行会社や保険会社へ確認しましょう。
Q9.飲酒運転と知って同乗していました。保険は使えませんか?
A.すべての保険が必ず使えなくなるわけではありませんが、同乗者の認識や関与、保険の種類などによって減額・免責が問題となる場合があります。事実を伝え、個別に確認してください。
Q10.運転者が無免許だった場合はどうなりますか?
A.自賠責保険と任意保険では取り扱いが異なる場合があります。事故状況や契約内容について保険会社へ確認しましょう。
Q11.運転者が任意保険に入っていません。
A.有効な自賠責保険の対象となる場合があります。あわせて、ご自身やご家族の人身傷害保険なども確認しましょう。
Q12.自賠責保険にも入っていない車でした。
A.通常の自賠責保険からの支払いはできません。相手方の保険や政府保障事業などの対象となるかは個別の確認が必要です。
Q13.シートベルトをしていませんでした。
A.事故や負傷との関係によって、賠償額の算定で問題となる場合があります。一律に全額対象外となるわけではありません。
Q14.加害車両の同乗者でも治療費は0円になりますか?
A.保険会社から医療機関や施術所へ直接支払いが行われる場合、窓口負担が0円となることがあります。ただし、必ず0円になるわけではありません。
Q15.整骨院の施術費も対象になりますか?
A.事故との関係や施術の必要性・相当性などが認められる場合に対象となることがあります。医師と保険会社へ相談しましょう。
Q16.病院と整骨院の両方に通えますか?
A.併院する場合があります。担当医へ相談し、保険会社へ通院希望と施術費の取り扱いを確認してください。
Q17.事故の翌日から首が痛くなりました。
A.事故後に時間が経ってから症状を自覚する場合があります。早めに医療機関で診察を受け、事故と発症時期を伝えましょう。
Q18.レントゲンで異常なしと言われましたが、痛みがあります。
A.筋肉や靭帯などの損傷は、通常のレントゲンだけでは十分に確認できない場合があります。痛みが続く場合は担当医に伝えましょう。
Q19.慰謝料や休業損害も対象になりますか?
A.事故による負傷について補償の要件が満たされる場合、慰謝料や休業損害などが問題となることがあります。金額や必要資料は個別に確認してください。
Q20.通院頻度は週2~3回必要ですか?
A.すべての方に同じ頻度が必要なわけではありません。負傷の程度や回復段階、医師の方針などに応じて検討します。
Q21.友人に迷惑をかけたくないので、保険を使うか迷っています。
A.まずお体の状態を医師に確認してもらいましょう。どの保険を利用できるか、手続きや費用がどう扱われるかは保険会社へ確認できます。
Q22.すぎやま鍼灸整骨院に保険や通院について相談できますか?
A.お体の状態や併院・転院など、通院に関するご相談を承っています。具体的な保険金の支払可否や賠償額、法律上の判断は保険会社や弁護士などへご相談ください。
まとめ|加害車両の同乗者でも、保険について確認しましょう
① 加害車両に同乗していたという理由だけで、補償が一律に否定されるわけではありません
同乗者の立場や事故の責任関係などを確認しましょう。
② 家族の場合は、車の保有・管理状況が重要です
家族だから必ず補償される・されないとは判断できません。
③ 自賠責保険だけでなく、任意保険も確認しましょう
対人賠償・人身傷害・搭乗者傷害などが関係する場合があります。
④ 痛みがある場合は、まず医療機関で診察を受けましょう
同乗者でも、事故後の症状を我慢せず、必要な医療につなげることが大切です。
⑤ 整骨院への通院費用は、医師・保険会社へ確認しましょう
施術費の取り扱いは事故状況や必要性などによって異なります。
加害車両の同乗者としてケガをされた方へ
交通事故でケガをしたとき、「自分は運転していないけれど、加害者側の車に乗っていたから」と相談をためらう必要はありません。
大切なのは、現在のお体の状態を確認し、どの保険や手続きが関係するのかを整理することです。
すぎやま鍼灸整骨院では、事故後のお体の痛みや通院についてご相談を承っています。
一人で判断せず、必要な確認を一つずつ進めていきましょう。
同乗中の交通事故でお体に痛みがある方へ
家族・友人・同僚の車で事故に遭った方も、お気軽にご相談ください。
上尾市・久喜市・さいたま市のすぎやま鍼灸整骨院で、現在の状況に合わせてご案内します。
交通事故の保険・賠償・示談など、法律面のご相談について
交通事故後の賠償金額や示談、保険会社とのやり取りなど、法律の専門家に相談したい方へ。

※弁護士費用特約の利用可否や補償範囲は、加入している保険契約や事故状況などによって異なります。
参考資料
- 国土交通省|自賠責保険・共済に関するよくあるご質問
- 国土交通省|自賠責保険・共済の限度額と補償内容
- 日本損害保険協会|自賠責保険
- 日本損害保険協会|飲酒運転事故における自動車保険の補償範囲について
- 国土交通省|自賠責保険に加入していない場合
※本ページは加害車両の同乗者に関する一般的な情報です。保険の適用、賠償の可否・金額、過失、運行供用者に当たるかどうかなどは、事故状況や保険契約等によって個別に判断されます。当院は保険金の支払いを保証するものではなく、賠償額の確定や示談交渉を行うものでもありません。お体の症状は医療機関へ、具体的な法律上の判断は弁護士などへご相談ください。
この記事の執筆者
柔道整復師 平本 龍也
施術歴13年。交通事故後のむち打ちや身体の痛みだけでなく、病院との併院、保険会社への連絡、転院など、事故後に生じるさまざまな不安に寄り添ったご案内を大切にしています。
患者様のGoogle口コミ
以下は、実際に交通事故で通院された患者様からGoogleへ寄せられた口コミと、当院スタッフからの返信を原文のまま掲載しています。施術の感じ方や回復経過には個人差があります。





























