慰謝料の基準


交通事故に遭ったあと、
「慰謝料はいくらもらえるのか?」
「通院しないと減るのか?」
と不安に感じていませんか?
上尾市・久喜市・さいたま市北区土呂宮原で交通事故治療を行うすぎやま鍼灸整骨院には、
むち打ち・腰痛・しびれ・頭痛・めまいなどの症状で多くの患者様が来院されています。
実際に交通事故の慰謝料は、
正しい知識があるかどうかで大きく変わるため注意が必要です。
このページでは、交通事故の慰謝料の基準と、上尾市・久喜市・さいたま市北区土呂宮原すぎやま鍼灸整骨院で治療するメリットについてわかりやすく解説します。
交通事故の慰謝料はいくら?まず知っておきたい基準と通院の考え方

交通事故に遭ったあと、「慰謝料はいくらもらえるのか」「通院日数が少ないと減るのか」「整骨院に通っても慰謝料の対象になるのか」といった疑問を感じる方は少なくありません。
交通事故の慰謝料は、事故による精神的・肉体的な苦痛に対する損害賠償です。ただし、金額が一律に決まるわけではありません。
慰謝料を考えるうえでは、算定基準の違い、負傷の状態、必要な治療・施術の内容、実際の通院経過などを分けて理解することが大切です。
上尾市・久喜市・さいたま市のすぎやま鍼灸整骨院では、交通事故後のむち打ち、首や腰の痛みなどについて、医療機関での診断を踏まえた施術や、病院との併院・転院に関するご相談を承っています。
このページでは、交通事故の慰謝料について基本となる3つの基準を整理し、通院との関係や、整骨院への通院を検討する際の注意点を分かりやすくご説明します。
このページで分かること
- 交通事故の慰謝料とは何か
- 自賠責・任意保険・弁護士基準の違い
- 自賠責の「1日4,300円」の考え方
- 通院日数・治療期間と慰謝料の関係
- 整骨院への通院が補償対象となる場合の注意点
- 治療終了・症状固定・示談までに確認したいこと
- すぎやま鍼灸整骨院で対応できるサポート
交通事故の慰謝料とは?治療費や休業損害との違い
交通事故による損害賠償には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料など、さまざまな項目があります。
慰謝料はその中でも、事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。
① 積極損害|実際に支出した費用
積極損害は、交通事故によって必要になった費用などです。
- 治療費
- 必要かつ妥当な通院交通費
- 診断書などの文書料
- 必要性が認められる看護・付き添いに関する費用など
② 消極損害|事故によって得られなくなった収入など
消極損害には、事故によるけがで仕事を休んだ際の休業損害や、後遺障害などによって将来の収入に影響が生じる場合の逸失利益などがあります。
対象となるかどうかや金額は、負傷の状態、休業の必要性、収入資料などによって異なります。
③ 慰謝料|精神的・肉体的な苦痛に対する補償
事故によるけがや治療・通院に伴う苦痛などについて、慰謝料が問題となります。
ただし、首の痛み、腰痛、頭痛、しびれなどを症状の数だけ別々に足して慰謝料を算定するわけではありません。負傷の状態や治療経過などを踏まえて判断されます。
慰謝料と治療費は、同じものではありません。
治療費は、事故によるけがの治療などに必要な費用です。一方、慰謝料は精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。
示談案を確認するときは、慰謝料だけでなく、治療費・休業損害・交通費などの項目も分けて確認しましょう。
交通事故の慰謝料には3つの算定基準がある
交通事故の慰謝料については、一般に次の3つの基準が説明されます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判基準)
それぞれ考え方が異なるため、同じ事故でも、参照する基準によって算定額が異なる場合があります。
① 自賠責基準|被害者の基本的な救済のための基準
自賠責保険は、交通事故の被害者に対する基本的な対人賠償を確保するための制度です。
2020年4月1日以降に発生した事故について、自賠責保険の傷害慰謝料は1日4,300円を基準として算定されます。
ただし、4,300円に何日分を掛けるかは、被害者の傷害の状態や実治療日数などを踏まえ、治療期間の範囲内で決められます。
自賠責の「1日4,300円」は、通院した日ごとに必ず4,300円が加算されるという意味ではありません。
慰謝料の対象日数は、傷害の状態や実治療日数などを勘案し、治療期間の範囲内で判断されます。
実際の慰謝料額は、事故日・負傷の状態・治療経過などによって異なります。
「実通院日数×2」と「治療期間」の考え方
自賠責保険の慰謝料については、「実通院日数の2倍」と「治療期間」を比較し、少ない方の日数を基礎に説明されることがあります。
これは一般的な計算の考え方として用いられますが、すべての通院・施術を単純に同じ方法で計算できるわけではありません。傷害の状態、施術の種類、対象として認められる日数などを含めて確認が必要です。
例えば、通院日数だけを増やしても、治療期間を超えて慰謝料の対象日数が増え続けるわけではありません。
慰謝料のために通院回数を増やすのではなく、必要な治療・施術を受けましょう。
通院回数を増やせば、必ず慰謝料が増えるというものではありません。事故との関係や治療・施術の必要性が確認されることも重要です。
回数ありきではなく、現在のお体の状態に合った通院を続けることが基本です。
自賠責保険の傷害部分には120万円の支払限度額がある
自賠責保険の傷害部分では、被害者1人につき120万円が支払限度額です。
これは慰謝料だけの限度額ではありません。治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などを合わせた限度額です。
120万円は「慰謝料だけで120万円」という意味ではありません。
自賠責保険の傷害部分では、治療費・通院交通費・文書料・休業損害・慰謝料などを合わせて、被害者1人につき120万円の支払限度額があります。
限度額を超える損害については、相手方の賠償責任や任意保険などを含め、個別の確認が必要です。
② 任意保険基準|保険会社が賠償額の検討に用いる基準
任意保険会社が示談案などを検討する際には、各社の基準や事故ごとの事情が用いられます。
自賠責保険でカバーされる範囲を超える損害について、任意保険が関係する場合があります。
ただし、保険会社から提示された慰謝料が必ず最終的な金額であるとは限りません。内訳や算定根拠に疑問がある場合は、説明を求めることができます。
③ 弁護士基準(裁判基準)|裁判実務などを踏まえた基準
弁護士基準とは、裁判実務や交通事故の損害額算定資料などを踏まえて、損害賠償額を検討する際に用いられる基準です。
自賠責基準や保険会社の提示額と異なる算定額になる場合がありますが、弁護士に依頼すれば、特定の金額が必ず認められるというものではありません。
負傷の状態、治療期間、通院状況、過失割合、事故との関係などに応じて、個別に検討されます。
慰謝料の算定基準が違っても、治療の必要性を判断する基準が変わるわけではありません。
慰謝料の算定と、医療機関での治療や整骨院での施術が必要かどうかは分けて考える必要があります。
通院は、お体の状態と医学的な必要性を踏まえて進めましょう。
専門的な補足|交通事故の慰謝料には3つの種類がある
交通事故の慰謝料は、事故によって生じた精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。
慰謝料には、大きく分けて「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。それぞれ補償の対象となる損害が異なります。
| 慰謝料の種類 | 補償の対象となる苦痛 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | 交通事故によるけがで入院・通院などが必要になったことによる精神的・肉体的な苦痛 |
| 後遺障害慰謝料 | 事故による症状が残り、所定の後遺障害として認定された場合の精神的・肉体的な苦痛 |
| 死亡慰謝料 | 事故によって亡くなった被害者本人および遺族の精神的苦痛 |
「後遺症が残ったこと」と「後遺障害として認定されたこと」は同じではありません。
事故後に痛みやしびれが残っていても、後遺障害として必ず認定されるわけではありません。認定には所定の要件や手続きがあり、医師による診断や症状の経過などが関係します。
症状が残っている場合は担当医へ伝え、必要に応じて後遺障害認定について専門家へ相談しましょう。
裁判基準(弁護士基準)では、慰謝料はいくらが目安になる?
交通事故の慰謝料は、前述した「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」によって、算定の考え方が異なります。
裁判基準(弁護士基準)では、過去の裁判例や損害額算定資料などを踏まえ、事故ごとの事情に応じて金額を検討します。
以下は、裁判基準(弁護士基準)で説明される金額の一般的な目安です。いずれも、全員に同じ金額が支払われるという意味ではありません。
| 種類 | 裁判基準(弁護士基準)の目安 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | けがの内容と入院・通院期間などによって異なります。詳しくは下の期間別表をご確認ください。 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害14級で110万円、1級で2,800万円など、認定等級に応じた目安があります。 |
| 死亡慰謝料 | 被害者の家庭内での役割などを踏まえ、2,000万~2,800万円程度が目安として示されることがあります。 |
裁判基準(弁護士基準)の入通院慰謝料|通院期間別の目安
裁判実務で用いられる入通院慰謝料の算定表には、一般に、通常の傷害を対象とする表と、他覚的所見の乏しいむち打ちなどを対象とする表があります。
以下は入院をせず、通院のみを行った場合の期間別目安です。単位は万円です。
| 通院期間 | 通常の傷害 (別表Ⅰ) |
他覚的所見の乏しい むち打ち等(別表Ⅱ) |
|---|---|---|
| 1か月 | 28万円 | 19万円 |
| 2か月 | 52万円 | 36万円 |
| 3か月 | 73万円 | 53万円 |
| 4か月 | 90万円 | 67万円 |
| 5か月 | 105万円 | 79万円 |
| 6か月 | 116万円 | 89万円 |
※入院を伴わない場合の一般的な目安です。実際には症状、治療内容、通院状況、事故との関係などに応じて修正される場合があります。「むち打ち」という診断名だけで、必ず別表Ⅱになるわけではありません。
裁判基準の慰謝料は、通院1回につき一定額が加算される仕組みではありません。
裁判基準(弁護士基準)の入通院慰謝料では、けがの内容や入院・通院期間などを踏まえて金額を検討します。
上の表は通院期間からみた一般的な目安であり、「その期間だけ通えば必ず受け取れる金額」ではありません。
自賠責基準と裁判基準を比較するときの注意点
前述のとおり、2020年4月1日以降の事故について、自賠責保険の傷害慰謝料は1日4,300円が基準です。
例えば、対象となる日数が30日と判断された場合、慰謝料の計算上は「4,300円×30日=12万9,000円」となります。
ただし、対象日数は傷害の状態や実治療日数などを踏まえて決まり、30日間の治療期間があるからといって、必ず30日分が認められるわけではありません。
また、自賠責保険の傷害部分には、治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料などを合わせて、被害者1人につき120万円の支払限度額があります。
算定上の慰謝料額と、実際に支払われる金額は同じとは限りません。
自賠責の傷害部分では、治療費や休業損害なども含めて120万円の限度額があります。また、事故状況や過失、損害の資料などによって個別の判断が必要です。
金額表だけで最終的な受取額を確定することはできません。
交通事故の慰謝料は誰が支払う?
交通事故の慰謝料は、原則として、事故について損害賠償責任を負う人が支払うべき損害賠償の一部です。
実際には、事故の責任関係や加入している保険に応じて、相手方の自賠責保険や任意保険などから支払われる場合があります。
ただし、すべての事故で相手方の保険会社が支払うとは限りません。事故状況や利用できる保険の種類を確認する必要があります。
保険会社から慰謝料や示談金を提示された場合
保険会社から金額を提示されたときは、その金額が何を含んでいるのか、算定の根拠は何かを確認しましょう。
入通院慰謝料だけでなく、治療費、休業損害、交通費、後遺障害に関する項目なども、必要に応じて確認することが大切です。
提示内容に疑問がある場合は、署名する前に説明を求め、弁護士などの専門家へ相談する選択肢があります。
相手方の車が自賠責保険に加入していない場合は?
自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている保険です。しかし、加害車両が自賠責保険に加入していない事故や、ひき逃げで加害者が分からない事故もあります。
このような場合、自賠責保険への請求ができなくても、一定の要件を満たせば、国の「政府保障事業」による救済の対象となることがあります。
政府保障事業は、ほかの社会保険による給付や加害者からの支払いなどを踏まえ、それでも残る損害について、法定限度額の範囲内で補償する最終的な救済制度です。
無保険車との事故でも、国から必ず全額補償されるわけではありません。
政府保障事業には対象要件や限度額があり、健康保険・労災保険などの給付との調整も行われます。
無保険車やひき逃げの事故に遭った場合は、保険会社の窓口や法律の専門家へ、利用できる制度を確認しましょう。
参考資料|慰謝料の基準・政府保障事業
慰謝料に影響するのは通院回数だけではない
交通事故の慰謝料について「何回通えばよいですか?」と質問されることがあります。
しかし、慰謝料は通院回数だけで決まるわけではありません。負傷の状態、治療期間、症状の変化、必要な治療・施術が行われていたかなども関係します。
① 通院日数・通院頻度
自賠責基準の傷害慰謝料では、実治療日数などが対象日数を検討する際の要素になります。
ただし、「初期は週2〜3回、後期は週1回」という決まった通院頻度が、慰謝料のために定められているわけではありません。
必要な通院頻度は、けがの種類や状態、医師の治療方針、生活への支障などによって異なります。
② 治療期間
事故から治療終了までの期間も、慰謝料の算定に関係します。
ただし、むち打ちや腰痛だからといって、すべての方の治療期間が3〜6か月になるわけではありません。
症状が改善して治療を終了する場合もあれば、治療を続けてもそれ以上の改善が期待しにくくなり、医師が症状固定と判断する場合もあります。
③ 医師による診断と症状の経過
交通事故後に症状が続いている場合は、医師に現在の状態を正確に伝えることが大切です。
- 事故でどのような衝撃を受けたか
- いつから、どこが痛むか
- 頭痛・しびれ・めまいなどがあるか
- 仕事・家事・睡眠・運転への影響
- 症状が改善しているか、悪化しているか
レントゲンなどの画像検査で明らかな異常が見つからなくても、症状が続くことがあります。その場合も、痛みや生活上の支障を医師へ伝えましょう。
レントゲンは骨折などの確認に重要な検査です。
一方、筋肉・靭帯・関節周辺などの状態によっては、レントゲンで大きな異常が確認されなくても痛みや動かしにくさが続く場合があります。
「異常なしと言われたから我慢する」のではなく、続いている症状を医師へ伝えることが大切です。
④ 治療・施術の必要性と事故との関係
交通事故による治療費や整骨院の施術費については、事故との関係、治療・施術の必要性、内容や期間の相当性などが問題となる場合があります。
痛みが続いている場合でも、どの治療・施術が必要かについては、現在の症状や医師の診断内容などを踏まえて検討します。
整骨院へ通院すると慰謝料はどうなる?
交通事故後、整形外科で診察を受けながら、整骨院で施術を受ける「併院」を検討する方もいます。
整骨院への通院が、事故による負傷に対して必要かつ相当な施術として認められる場合、施術費や通院状況が補償の検討に関係することがあります。
ただし、整骨院へ通うだけで慰謝料が必ず増えるわけではありません。
① 病院で診断・検査・経過観察を受ける
整形外科などでは、医師による診察、必要な検査、診断、治療方針の判断を受けます。
新しい症状が出た場合や、痛み・しびれが悪化した場合も、医師へ伝えることが重要です。
② 整骨院では状態に合わせて施術を検討する
すぎやま鍼灸整骨院では、医療機関での診断内容や現在の症状、日常生活で困っていることを伺い、施術所として対応可能なケアを検討します。
首や腰の痛みだけでなく、振り向きにくさ、長時間座るとつらい、仕事で同じ姿勢を続けられないといった生活上のお悩みも確認します。
③ 整骨院への通院希望は医師・保険会社へ相談する
併院を希望する場合は、担当医へ相談し、保険会社にも整骨院への通院希望と施術費の取り扱いを確認しましょう。
整骨院への通院そのものと、施術費が補償対象になることは別の問題です。
整骨院への通院では、医師による診察も継続しましょう。
整骨院で施術を受けている場合も、医師による経過観察や必要な検査は大切です。新たな症状が出た場合や、症状が悪化した場合は医師へ伝え、
整骨院への通院だけで医師の診察を置き換えないようにしましょう。
通院中に記録しておきたいこと
交通事故後は、診察や施術を受けた日だけでなく、症状の変化や生活への影響も記録しておくと、医師や保険会社へ状況を説明しやすくなります。
- 受診日・施術日
- 痛みやしびれが出た時期
- 症状が強くなる動作
- 仕事を休んだ日とその理由
- 通院交通費や立て替えた費用
- 保険会社から連絡があった日と内容
当院でも、ご来院時に現在の症状や生活で困っていることを確認し、施術内容を記録します。
ただし、整骨院の記録だけで補償の対象や金額が決定するわけではありません。医師の診断や事故状況など、さまざまな資料を踏まえて判断されます。
交通事故後によくある通院・補償の注意点
① 痛みが軽いからと受診を後回しにする
交通事故直後は、あとから痛みや違和感を自覚することがあります。
首や腰の痛み、頭痛、しびれなどがある場合は、早めに医療機関へ相談しましょう。
② 仕事が忙しく、症状があっても通院できない
仕事や家庭の事情で受診の間隔が空いた場合は、その事情と症状の経過を担当医へ伝えましょう。
必要な治療を受けずに我慢することは避け、お体の状態と生活の予定に合った通院について相談してください。
③ 症状が残っているのに自己判断で通院をやめる
まだ痛みやしびれがある場合は、自己判断だけで通院を中止せず、担当医へ現在の状態と今後の治療方針を確認しましょう。
一方で、慰謝料のために医学的に不要な治療・施術を続けることも適切ではありません。
④ 保険会社から治療費の支払い終了を案内される
保険会社から治療費の直接支払い終了を案内された場合でも、それだけで医学的な治療の必要性が決まるわけではありません。
症状が残っているときは医師へ相談し、補償に関する疑問は保険会社や弁護士などへ確認しましょう。
「通院しなければ慰謝料が減る」と考えて、無理に回数を増やす必要はありません。
大切なのは、事故によるけがについて、必要な診察・治療・施術を受けることです。
痛みがあるのに受診を我慢することも、補償のためだけに不要な通院を増やすことも避けましょう。
すぎやま鍼灸整骨院の交通事故対応
① 現在のお体の状態を確認します
事故の状況、医師から受けた診断、現在の痛み、仕事や家事への影響などを伺い、施術所として対応可能なケアを検討します。
② 整形外科との併院・転院について相談できます
現在の通院先が遠い、仕事帰りに通いづらい、病院と整骨院の両方に通いたいといったご希望もお聞きしています。
併院や転院を希望する場合は、医師・保険会社へ確認しておきたい事項をご案内します。
③ 交通事故後の症状の変化を確認します
毎回の施術前に症状や生活上の困りごとを確認し、お体の状態に合わせた対応を検討します。
医療機関での評価が必要と考えられる場合には、受診や再受診をご案内します。
④ 保険会社へ確認する内容をご案内します
「整骨院への通院をどう伝えればよいか」「費用の取り扱いが分からない」といった場合、確認事項の整理をお手伝いします。
ただし、施術費の補償可否、慰謝料額や示談内容の法的判断は、当院が決定するものではありません。
症例を掲載する際に知っておきたいこと
交通事故後の症状や回復期間には個人差があります。
同じ頚椎捻挫であっても、事故の衝撃、症状の程度、生活環境、医師の治療方針などによって経過は異なります。
また、施術によって症状が改善したことと、慰謝料や治療費の補償が認められることは、別の問題です。
回復期間や補償結果は、ほかの方の症例と同じになるとは限りません。
交通事故後の経過は、けがの状態や必要な治療によって異なります。
「週3回通えば補償が認められる」「一定期間で回復する」といった一律の判断はできません。
交通事故の慰謝料に関するよくある質問
Q1.交通事故の慰謝料は通院1日につき4,300円ですか?
A.2020年4月1日以降の事故について、自賠責保険の傷害慰謝料は1日4,300円を基準とします。ただし、対象日数は負傷の状態や実治療日数などを踏まえて決まります。
Q2.通院回数を増やすと慰謝料も増えますか?
A.必ず増えるわけではありません。治療期間や対象日数の考え方も関係します。お体に必要な診察・治療・施術を受けることが基本です。
Q3.慰謝料のために週2〜3回通った方がよいですか?
A.一律にその頻度を推奨することはできません。けがの状態や医師の治療方針に応じて、必要な通院頻度を検討しましょう。
Q4.整骨院への通院も慰謝料の対象になりますか?
A.事故との関係や施術の必要性・相当性などが認められる場合、補償の検討に関係することがあります。ただし、すべての施術が必ず対象になるわけではありません。
Q5.整骨院だけに通院してもよいですか?
A.交通事故後は、医師による診察・診断・必要な検査が大切です。整骨院へ通う場合も、担当医へ相談し、医学的な経過確認を継続しましょう。
Q6.自賠責の120万円は、慰謝料だけの金額ですか?
A.いいえ。傷害部分の120万円は、治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料などを合わせた支払限度額です。
Q7.レントゲンで異常なしでも慰謝料の対象になりますか?
A.画像検査の結果だけで一律に決まるわけではありません。事故との関係、症状、診断内容、治療経過などによって個別に判断されます。痛みが続く場合は医師へ伝えましょう。
Q8.仕事が忙しく、通院間隔が空いてしまいました。
A.通院できなかった事情と、その間の症状の変化を担当医へ伝えましょう。必要な治療について相談し、無理のない通院計画を検討してください。
Q9.治療費の窓口負担は必ず0円ですか?
A.保険会社が医療機関や施術所へ直接支払う場合、窓口負担が0円となることがあります。ただし、すべての事故で必ず0円になるわけではありません。
Q10.任意保険基準と弁護士基準では金額が違いますか?
A.同じ事故でも異なる算定額になる場合があります。ただし、弁護士へ依頼すれば特定の金額が必ず認められるわけではありません。
Q11.保険会社から提示された慰謝料に納得できません。
A.算定の根拠や各項目の内訳を確認しましょう。法律上の判断が必要な場合は、弁護士などの専門家へ相談することを検討できます。
Q12.治療費の支払いを終了すると言われましたが、痛みが残っています。
A.まず担当医へ現在の症状と生活への影響を伝えましょう。保険会社による直接支払いの終了と、医学的な治療の必要性は別の判断です。
Q13.治療終了と症状固定は同じ意味ですか?
A.同じ意味ではありません。症状固定は、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、それ以上の治療効果が期待しにくくなった状態を指し、医師が判断します。
Q14.症状固定後に痛みが残っていれば、後遺障害慰謝料を受け取れますか?
A.痛みが残っているだけで、必ず後遺障害として認定されるわけではありません。所定の要件や認定手続きがあります。
Q15.示談書が届いたら、すぐ署名した方がよいですか?
A.治療費・休業損害・慰謝料・交通費などの内訳を確認し、疑問が残る場合は署名前に説明を求めましょう。必要に応じて弁護士へ相談してください。
Q16.すぎやま鍼灸整骨院で慰謝料の金額を決めてもらえますか?
A.当院では具体的な賠償額の決定や示談交渉は行っていません。お体の状態や通院に関するご相談を承り、法律上の判断が必要な場合は専門家への相談をご案内します。
まとめ|交通事故の慰謝料の基準で大切なこと
① 慰謝料と治療費・休業損害は別の項目
示談案では、それぞれの項目を分けて確認しましょう。
② 自賠責・任意保険・弁護士基準には違いがある
事故の状況や負傷の状態などによって、算定額が異なる場合があります。
③ 通院回数だけで慰謝料は決まらない
治療期間、症状の経過、治療・施術の必要性なども関係します。
④ 整骨院への通院は医師・保険会社に相談する
病院での診察を継続し、施術費の取り扱いも確認しましょう。
⑤ 補償や示談の疑問は専門家へ確認する
痛みが残っている場合は医師へ、賠償額や示談については弁護士などへ相談しましょう。
交通事故後の痛み・併院・転院についてご相談ください
交通事故後は、お体の痛みだけでなく、病院の選び方、整骨院への通院、保険会社とのやり取りなど、不安を感じることがあります。
すぎやま鍼灸整骨院では、現在のお体の状態や医療機関での診断内容を踏まえ、施術所として対応可能なケアや、通院に関する確認事項をご案内します。
交通事故の慰謝料・示談など、法律面のご相談について
慰謝料の算定基準、過失割合、治療費、休業損害、示談内容などについて、法律の専門家に相談したい方へ。
ご加入の保険に弁護士費用特約がある場合は、利用条件を保険会社へ確認することもできます。

※弁護士費用特約の利用可否・補償限度額・自己負担の有無は、加入している保険契約や事故状況などによって異なります。
参考資料
- 国土交通省|自賠責保険・共済の限度額と補償内容
- 国土交通省|損害賠償を受けるときは?
- 日弁連交通事故相談センター|任意保険会社から提示を受けた慰謝料額についての相談
- 日弁連交通事故相談センター|よくある質問
※本ページは交通事故の慰謝料や通院に関する一般的な情報です。具体的な補償額・施術費の取り扱い・示談結果を保証するものではありません。医学的な診断や治療方針は医師へ、賠償額や示談の法的判断は弁護士などへご相談ください。
この記事の執筆者
柔道整復師 平本 龍也
施術歴13年。交通事故後のむち打ちや身体の痛みだけでなく、病院との併院、保険会社への連絡、転院など、事故後に生じるさまざまな不安に寄り添ったご案内を大切にしています。
患者様のGoogle口コミ
以下は交通事故で通院された患者様からの口コミと、当院スタッフからの返信です。慰謝料額や補償結果に関する口コミではありません。施術の感じ方や回復経過には個人差があります。




























