慰謝料の基準(専門的編)
慰謝料の基準(専門的な用語も含めて)
交通事故の慰謝料は、事故による肉体的・精神的な苦痛を補償するための補償です。 慰謝料には「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」という3つのものがあります。
これらの慰謝料は、それぞれ「自責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」という3つの異なる基準で計算されます。
交通事故慰謝料の種類 | 説明 |
---|---|
入通院慰謝料 | 入院や通院したことによる精神的苦痛への賠償金 |
後遺障害慰謝料 | 後遺症が残ったことによる精神的苦痛への賠償金 |
死亡慰謝料 | 死亡したことによる精神的苦痛への賠償金 |
それぞれの相場(弁護士基準)は、入通院慰謝料で通院1日あたり3300円〜9300円程度、入院1日あたり8400円〜1万7600円程度、後遺障害慰謝料で110万円〜2800万円程度、そして死亡慰謝料で2000万円〜2800万円程度となります。
自賠責保険基準
この基準は、交通事故に関する最低限度の保険(自責責任保険)に基づいています。 自賠償責任保険基準で計算される慰謝料は、比較的低めです。あるいは、基本的な補償を提供します。
任意保険基準
任意保険基準は、自賠償責任保険を超える補償を提供する任意の自動車保険によって定められます。補償内容によって異なります。
裁判基準
裁判基準での慰謝料は、法律に基づく判決の判断によるもので、一般に最も高額です。 判決は、個々の事故の状況や被害者の苦痛の程度を詳細に検討し、適切な慰謝料を決定します。
裁判基準での談話
裁判基準に基づく慰謝料を求める場合、弁護士と協力して詳細な証拠や診断書、医療記録などを準備し、被害の全容と影響を表明する必要がある。説明し、なぜ高額な慰謝料が必要理論的に支持することが重要です。 弁護士は、この過程で法的なアドバイスを提供し、適切な交渉や訴訟対策を講じます。
自賠責無加入の場合
自賠責保険は強制加入ですが、加害者が無加入のケースもあります。
このような無保険車のケースにおいては、政府から保障を受けることができます(自動車損害賠償保障法)。
以上の基準により、慰謝料は事故の特定的な状況に応じて大きく異なるため、事故に遭遇した際は専門家に相談し、最適な補償を確保することが重要です。
交通事故慰謝料は誰が払う?
交通事故の慰謝料は、直接的には加害者に支払い義務があります。
もっとも、ほとんどのケースでは、加害者は保険に入っています。
そのため、実際には加害者が入っている保険会社に対して請求していくこととなります。
保険会社は慰謝料をできるだけ減らそうとして、適正な金額(弁護士基準の金額)を払ってくれない傾向にあるため注意が必要です。
以下は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の通院慰謝料を比較した表です。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|---|
骨折等の重傷の場合 | むちうち等の軽傷の場合 | |||
1ヶ月 | 12万9000円 | 12万6000円 | 28万円 | 19万円 |
2ヶ月 | 25万8000円 | 25万2000円 | 52万円 | 36万円 |
3ヶ月 | 38万7000円 | 37万8000円 | 73万円 | 53万円 |
4ヶ月 | 51万6000円 | 47万9000円 | 90万円 | 67万円 |
5ヶ月 | 64万5000円 | 56万7000円 | 105万円 | 79万円 |
6ヶ月 | 77万4000円 | 64万3000円 | 116万円 | 89万円 |
※自賠責保険基準は、治療期間日数の内半分以上を通院していることを前提としています。
※任意保険基準は、後述する旧任意保険基準の金額を掲載しています。
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