交通事故について

交通事故の加害者になったら、健康保険を使わないといけないのか?

交通事故加害者になってしまった場合

交通事故の加害者の立場になってしまい、自賠責保険を使わずに自費で治療もしくは健康保険を使用したという方を多くみかけます。

ご自身が悪いために、自責の念からしょうがないと諦めてしまっているケースです。

加害者だからといって補償を受けることが出来ないことはありません。

加害者側の過失が9割で被害者側の過失が1割でもある場合は、ご自身の治療費などは自賠責保険から支払いを受けることが出来ます。

交通事故加害者になってしまった場合の『人身傷害補償保険』を使用するケース

人身傷害補償保険は、事故が起きて加入者がケガをした際に、過失割合に関係なく損害分の保険金が支払われます。

人身傷害補償保険は、保険金額を上限として、治療費・休業補償・慰謝料などの実際にかかった費用が支払われます。

人身傷害保険は実際の損害額の支払い
搭乗者傷害保険はケガの部位や症状別に支払いを行っていただけます。

 

交通事故・むち打ち症状は上尾市すぎやま整骨院へ

当院では整形外科との連携と交通事故専門の弁護士のとの連携をはかり、交通事故・むちうち症状でお悩みの方を全面的にサポートしております。

交通事故の治療に健康保険を使うときのデメリットとは?|上尾市

交通事故治療に健康保険を使うデメリット

書類作成や手配、事務手続きなどが煩雑で、仕事などをされている方では雑務に終れてしまう可能性があります。

交通事故で健康保険を使う場合は、書類を用意して健康保険組合機関に提出する必要があります。
任意保険会社が介入していると、書類作成などはすべて任意保険会社がサポートを行っていただけます。

治療に関わる費用を健康保険分として、持ち出しが出てします。
医療機関に通院する際に、健康保険内とはいえ、毎回のご自身で立て替えて、お支払いが発生してしまいます。

そうすることで、一定期間内の通院しかできない交通事故の治療が、毎回持ち出しが発生してしまうために通院ができなくなってしまう可能性があります。

通院ができないことにより、慰謝料なども低くなってしまうため、健康保険を使う際の注意点になります。

 

その点、自賠責保険では通院に関わる費用は一切発生しないため、通院しやすく、しっかりを補償を受け取ることができます。

交通事故・むち打ち治療でお困りの方は上尾市すぎやま整骨院へご相談ください。

 

過失がある交通事故の場合・健康保険を使うべき?

ご自身で加入されている保険会社に「人身傷害保険」の加入があるか聞いてみる。

人身傷害保険の加入がある場合では、自賠責保険にご自身の保険会社が一括で対応していただける可能性があります。

この際も健康保険を使うケースと、自賠責保険の一括対応をしていただくケースでは、慰謝料の部分や通院に関わる部分で大きく差異がでてきますので、上尾市すぎやま整骨院にご相談いただけると幸いです。
当院では整形外科連携と弁護士連携を行っていますので、安心してご相談、ご通院していただければと思います。

 

上尾市で、交通事故の治療をするときに健康保険を使わないといけないのか?

交通事故・むち打ち治療について

交通事故治療では、通常は加害者側の任意保険会社から自由診療分として治療費が支払われるため、健康保険を使って治療することは少ないです

 

どのようなときに健康保険の適用になるか

1被害者の過失が大きい場合

このようなときは健康保険の適用になることもありますが、自賠責保険を使い、治療費の負担をなくすこともできます。詳しくはご相談ください。

また、人身傷害保険というものがあり、健康保険の適用なしに自由診療でも保険会社が対応してくれるケースもあります。

2治療費が高額となる場合

治療費が高額になる場合は、健康保険の適用を行うケース多いですが、治療内容が制限されケースや治療する方の持ち出しも発生してしまいます。

3治療途中でるが、相手方の保険会社が一方的に治療の打ち切りを行った場合

健康保険を使用せざるを得ないことがあります。 しかし、被害者請求といわれる方法もあり自賠責保険に直接請求をすることも可能です。

この点が、非常に複雑な構造になりますので、詳しくは上尾市すぎやま整骨院へご相談ください。

 

健康保険使用によるデメリットも多くあります。

自賠責保険様式の診断書を発行してもらえないケースがあります。

健康保険を利用した場合、窓口で自己負担3割分の支払いが発生します。

この3割負担部分を自賠責保険に請求する際に、診断書が必要になります。医療機関によっては健康保険利用時に自賠責保険様式診断書の作成を拒むところも多いです。

後遺症診断書

基本的に診断書がないと後遺障害診断書の申請ができません。

リハビリ期間の制限

原則として健康保険ではお怪我をされた日から150日を経過すると、リハビリとして認められなくなってしまいます。延長される場合は必要性が認められれば制限の中でですが、リハビリは可能です。

 

まずは上尾市すぎやま整骨院へご相談ください

このように、交通事故における健康保険利用はデメリットも存在します。

もっとも、そのデメリットが発生しても回避する方法を上尾市すぎやま整骨院は知っています

保険会社から治療の打ち切りを言われて、健康保険で通院を続けるか悩んでいる等、健康保険利用時には、先に上尾市すぎやま整骨院へのご相談をおすすめします。